第1章 名称及び事務局
第1条 本会は、戸田市スポーツ協会と称する。
第2条 本会の事務局は、戸田市スポーツセンター内に置く。
第2章 目的及び事業
第3条 本会は、戸田市内における体育団体を統轄し、体育活動の普及発展に努める。
第4条 本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1)各種体育大会の開催
(2)体育に関する調査研究並びに講演、講習会の開催
(3)市が主催する体育行事に関しての協力
(4)代表選手の派遣
(5)各種体育団体との連絡指導並びに助成
(6)その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 加盟団体
第5条 本会は、次に掲げる団体で、理事会が承認したものを加盟団体とする。
(1)戸田市内の種目別統轄競技団体
(2)戸田市内の学校体育団体
(3)加盟団体が、前項に規定する資格を失ったときは、理事会の承認を経て加盟を取消すことができる。
(4)加盟団体は、毎年度所定の分担金を納入しなければならない。
(5)加盟及び脱退の手続き並びに分担金については、理事会において別に定める。
第4章 役 員
第6条 本会に次の役員を置く。
会 長 1 名 副会長 若干名 理事長 1 名
副理事長 若干名 理 事 若干名 会 計 2 名
監 事 2 名 専門委員会委員長 3 名
第7条 理事は、加盟団体ごとに各1名、並びにスポーツに理解を有する学識経験者若干名により組織する。
2 学識経験者の理事は、会長が推薦し理事会の承認を経て委嘱する。
第8条 会長、副会長、理事長及び副理事長は理事の互選により決定する。
2 会長、副会長及び理事長が属する団体は、その者に代わる理事を選出する。
第9条 会計及び監事は、理事会の承認を経て会長が委嘱する。
第10条 会長は本会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。
第11条 会長は、緊急を要する場合において理事会に諮る余裕がない時は、専決執行ができる。
但し次回の理事会において承認を得るものとする。
第12条 理事は理事会を構成し、本会の業務を議決し、会務を執行する。
2 理事長は、理事会を代表し、会務を総理するとともに協会事務運営を総括する。
3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故ある時は、その職務を代理する。
第13条 役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。また、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とする。
第14条 加盟団体から選出された役員が、その所属関係から離れたときは、自動的に本会の役員たる資格を失う。
第5章 常任顧問、顧問及び相談役
第15条 本会に常任顧問、顧問及び相談役若干名を置くことができる。
2 常任顧問、顧問及び相談役は、会長が理事会の承認を経て委嘱する。
3 常任顧問、顧問及び相談役は、会長または理事会の諮問に応じ、意見を述べることができる。
4 常任顧問、顧問及び相談役は、理事会に出席できるものとする。但し、議決権は有しない。
第6章 職 員
第16条 本会の事務を円滑に行うため、事務局長1名、副事務局長1名及び事務局員若干名を置く。
2 事務局長は、会長・理事長の指示のもと事務全般を処理する。
3 副事務局長は、事務局長を補佐し、事務局長事故ある時は、その職務を代理する。
4 事務局員は、事務局長の指示のもと事務を処理する。
第7章 会 議
第17条 本会の会議は、役員会及び理事会(うち年度当初に行う理事会を「総会」という。以下同じ。)、専門委員会とする。
第18条 役員会は、会長、副会長、理事長、副理事長、会計、監事及び専門委員会委員長をもって構成する。
2 役員会は、会長が招集し、その議長となる。
第19条 役員会は、次に掲げる事項を審議する。
(1)理事会(総会を含む。)提出資料に関する事項
(2)表彰者に関する事項
(3)本会選出役員に関する事項
(4)その他の重要事項
第20条 理事会は、本会の最高議決機関であって、理事をもって構成し、毎年度当初に総会として開催し、次の事項を審議する。
(1)事業計画及び予算に関する事項
(2)事業報告及び決算に関する事項
(3)本規約で規定した事項
(4)役員の委嘱に関する事項
(5)その他の重要事項
第21条 理事会は、理事長が招集し、その議長となる。但し、総会については、会長がその議長を務める。また、理事の3分の1以上の者から要請があった場合は、理事長は理事会を開かなければならない。
第22条 理事会(総会を除く。)は、次に掲げる事項を審議する。
(1) 事業運営に関する事項
(2)会長から依頼を受けた事項
(3)役員の推薦に関する事項
(4)その他の事項
第23条 理事会は、2分の1以上の理事の出席がなければ、開会することができない。
また、議事は出席者の過半数で議決し、可否同数の場合は、議長がこれを決する。
第24条 本会に専門委員会を設置することができる。
2 専門委員会は、専門の事項を審議する。
3 専門委員会について必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
第8章 会 計
第25条 本会の経費は、次に掲げるもので支弁する。
(1)助成金 (2)負担金 (3)寄付金
(4)事業収入 (5)その他
第26条 会計は、金銭出納簿を作成し、常置する。
第27条 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
第9章 表 彰
第28条 本会は、戸田市内の体育関係に功労があった者及びスポーツ界で優秀な成績を収めた者に対し、その名誉を表彰することができる。
(1)表彰者の選出は、別に定める選考基準により、役員会において、過半数の同意を得て決定する。
(2)役員あるいは、事務担当者の中で、表彰に値する資格がある場合は会長がこれを決定する。
第10章 規約の改正
第29条 本規約の改正は、理事会において、出席者の過半数の同意を得て行うものとする。
第11章 補 則
第30条 本規約の施行に関し、必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
附 則
1.本規約は昭和44年4月1日から施行する。
2.本規約は昭和49年4月1日から施行する。
3.本規約は昭和51年4月1日から施行する。
4.本規約は昭和58年4月1日から施行する。
5.本規約は平成2年4月1日から施行する。
6.本規約は平成13年4月1日から施行する。
7.本規約は平成15年4月1日から施行する。
8.本規約は平成16年4月1日から施行する。
9.本規約は平成17年4月1日から施行する。
10.本規約は平成19年4月1日から施行する。
11.本規約は平成20年4月1日から施行する。
12.本規約は平成23年4月1日から施行する。
13.本規約は令和4年6月1日から施行する。
別表(第28条関係)
1.体育功労賞候補者推薦要項
<選考基準>
戸田市スポーツ協会、競技団体にあって、年齢満40歳以上(表彰年度の3月1日現在)で、
次の各号に該当し、いまだに表彰を受けていないもの。
(1)体育、スポーツの振興に著しく功績のあったもの。
(2)多年にわたり体育・スポーツの指導に精励し、著しく功績があり、他の模範であるもの。
(3)地域社会や職場社会における体育、スポーツの育成発展に寄与しているもの。
(4)加盟団体の発展に努力したもの。
(5)戸田市スポーツ協会、競技団体組織の理事以上のもの。
(6)設立以来の年度が10年に満たない団体にあっては、特に功労ありと認めたもの。
(7)10年以上役員として在任し、功績があったもの。
(8)元役員を含め、在存年数は通算も可とする。
2.優秀選手賞推薦要項
<推薦基準>
(1)全国大会(県代表として)に参加して、第6位以内に入賞した個人またはチーム
(2)関東大会(県代表として)に参加して、第2位以内に入賞した個人またはチーム
(3)県大会(県教委、県スポーツ協会加盟団体の主催する大会)に参加して、優勝した個人またはチーム
(4)国際大会に参加した、個人またはチーム
(5)日本記録を更新した、個人またはチーム
(6)中体連にあっては、全国大会、関東大会に参加して、第3位以内に入賞した個人またはチーム、及び県大会、県学校総合体育大会、県新人戦大会に参加して、優勝した個人またはチーム
(7)小体連にあっては、市内記録を更新した者の中から最優秀であると認められた個人またはチーム
3.最優秀選手賞
優秀選手賞該当者の中で当該年度内において、特にすぐれた成績を収めた選手に最優秀選手賞を贈ることができる。